保険対応の矯正治療はあるのか?
歯並びを整えたいけれど、費用が高くなることが心配…。と思っていらっしゃいませんか?
矯正治療は基本的に保険の利かない自費治療ですが、一定の条件を満たすと保険が適応になることがあります。
そこで今回は保険対応の矯正治療はあるのかについて詳しくご紹介します。
【保険適応できる矯正治療はある?】
矯正治療はほとんどが保険外の治療なので費用が高くなることがあります。
矯正治療は『見た目を整える』という認識が強いようですが、『かみ合わせの不具合を治療する』こともあります。
そのため、骨格に大きな問題があって大幅にかみ合わせを変える必要がある場合や厚生労働省の指定した先天的な疾患がある場合には保険が適応になって矯正治療ができることがあります。
通常の矯正治療は歯並びを整える『見た目を改善』するという目的が強いため保険が適応されません。
それに比べて、先天性の疾患の場合にはその疾患が原因でかみ合わせに不具合が出ることが分かっているので、治療の必要性があるとされて保険が適応になります。
保険は細かく適応のルールが決められているので、基本的に外科手術をしなければかみ合わせが改善しないケース(顎変形症)の診断があると、先天的な疾患がない場合でも保険適応です。
【保険適応になるケース】
・顎変形症のケース
出っ歯や受け口が極端にひどく、あごに大きなずれが生じている場合には、歯並びを整える矯正だけでは対応できないことがあります。
その場合には骨を切ってあごを下げるなどの外科処置を行ってから矯正治療をはじめます。
ブラケット装置やスプリントを使用して新しいかみ合わせを固定します。
歯列矯正だけでは改善できず、外科治療が必要な場合には『顎変形症』の診断をされることが多く保険が適応できるケースが多いです。
治療が受けられるのは、条件が揃っている大学病院で外科治療が行われて、矯正治療は顎口腔機能診断施設に指定された病院で治療を行うと保険の適応です。
・6本以上の先天性の欠如がある場合
決められた条件がありますが、永久歯が6本以上生えてこない場合、保険を適応して矯正治療を受けることができます。
その条件とは、虫歯や歯周病で歯を失った場合には適応にならないことと、『親知らず』は抜けたことにならないので気をつけましょう。
・厚生労働省が定める疾患の方
指定された疾患は全部で53ありますが、あごや口の奇形・変形を伴う先天性疾患でその疾患でかみ合わせに異常がある場合、保険を適応して治療ができます。
指定された疾患の代表的なものにダウン症や筋ジストロフィー、唇顎口蓋裂などがあ
ります。
矯正で保険が適応できるケースはありますが、ごく一部です。
ただ、保険が適応外の治療にはメリットもあり、保険の治療は材料や治療法が細かく決められています。
歯科の治療は日々進化しており、保険外の治療はさまざまな治療の中から満足度の高い治
療を受けることができます。
また、かみ合わせの改善が必要な場合には『医療費控除』の対象になり、税金が控除されて
費用を抑えて矯正治療を受けることができる場合があります。
医療費控除の対象にはなるには、歯科医師が『かみ合わせの改善が必要』と診断して確定申
告を行う必要があります。
確定申告は1年分の医療費の領収書が必要なので、医療費控除の対象になりそうな場合に
は領収書を保管しておきましょう。
費用の面では、1度にすべての費用のお支払いだけでなくクレジットカードなどで分割の対
応も行っています。
できるだけ患者様の負担の少ない方法をご提案させていただきますので、矯正治療が気に
なりましたらお気軽にご相談くださいね。