歯並びのQ&A FAQ

矯正は医療費控除の対象になるのか?

医療費控除というと保険の中のイメージがあるかもしれませんが、保険外の矯正治療も条件をみたせば医療費控除の対象になります。

矯正治療やインプラントなどの自費治療は費用が全額自己負担なので、費用が高くなることが多くできれば費用を抑えたいですよね。

 

そこで今回は矯正の医療費控除について詳しくご紹介します。

 

【医療費控除のしくみとは?】

 

医療費控除のしくみは自分の分だけでなく、生計を一緒にしている家族の分の医療費の合計が10万円を超えると、その超えた分の金額が医療費控除の対象の金額になり、確定申告をすると税金が還付されたり、所得税の一部が軽減できる制度です。

(ただしその年の所得が200万円以下の方は総所得の5%が対象の金額になります。)

また、対象は一緒に住んでいない単身赴任の方や遠くの大学に進学した家族の分も含まれます。

 

医療費控除の対象になるのは通院や入院だけなく、薬局で購入した薬も対象です。

(風邪薬・ばんそうこう・目薬・湿布など)

そのほかには通院の時のバスや地下鉄で移動した交通費も含まれます。

マイカーで通院したガソリン代は含まれませんのでご注意ください。

 

【矯正の医療費控除】

 

矯正の医療費控除はすべて対象になるわけではなく、条件があります。

それは、見た目を改善することを目的にした『審美的な矯正』は医療費控除の対象ですが、『かみ合わせの改善が必要な場合』は医療費控除の対象です。

 

子供の矯正の場合にはかみ合わせが悪く矯正するケースが多いので、ほとんどが医療費控除の対象になります。

 

医療費控除の対象になるためには、矯正医の診断書が必要になるので主治医に頼んでおきましょう。

 

【大人の矯正は対象になる?】

 

大人の矯正の場合には、審美的な目的がある場合には医療費控除の対象にはなりませんが、見た目だけなく、咀嚼機能を回復するための矯正の場合には医療費控除の対象になることがあります。

その場合にはかみ合わせや咀嚼機能の問題を改善することを診断書に記載してもらい提出すると医療費控除に対象です。

 

【医療費控除を受けるためには】

 

医療費控除を受けるためには『確定申告』が必要です。

通常、会社員の方は会社で住民税の手続きをしている方が多く、その場合には確定申告の必要がありませんが、医療費控除の対象になって、税金を控除するには確定申告が必要になります。

 

〈対象期間〉

対象となる期間は1月1日~12月31日までの1年間で払った医療費が対象になり、確定

申告の受付は2月16日~3月15日です。

 

申告方法は税務署に直接行く方法もありますが、郵送やインターネットでの申告も可能です。

期間も限られているので、忙しい時期には郵送やインターネットも活用しましょう。

 

またその年に申告できない場合でもさかのぼって5年前まで申告することができるので申告を知らなかった方や忘れてしまっていた方は確認してみましょう。

 

【デンタルローンで医療費控除がお得に?】

 

デンタルローンも医療費控除に含むことができますし、2年間で分割するケースでもローン会社が一括で支払いをする計算になるので、医療費控除の対象が総額の金額になります。

 

金利や手数料は含まないので比較が必要ですが、現金で2年間支払うと総額の金額が安くなるので、デンタルローンの方がお得になる可能性があります。

 

 

矯正治療は1年だけでなく数年かかることもある治療です。

医療費控除は少しずつ支払って年をまたいでしまうより、一括で支払いをして申請した方がお得です。

デンタルローンやカード払いなどで支払いをしても医療費控除の対象になるので検討してみてくださいね。

医療費控除を行うことで費用が安くなることもあるので、ご自身が当てはまるかチェックしてみてくださいね。

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